
| 報告書番号 | MA2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年07月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨物船第十青雲丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 静岡県南伊豆町石廊埼南西方沖 石廊埼灯台から真方位233°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 貨物船第十青雲丸は、石廊埼南西方沖で漂泊中、機関長が感電により死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、石廊埼南西方沖で漂泊中、機関長が、導電体である本件架台下部のような狭い場所で主機の過給機のドレン管を溶接作業中、顎部、胸部及び肩部が本件架台に接触したため、感電したことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 死亡:機関長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。