
| 報告書番号 | MA2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年06月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船羽前丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 山形県鶴岡市鼠ケ関港西北西方沖 粟島港東防波堤灯台から真方位305°27.9海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 漁船羽前丸は、ばい籠の揚収作業中、機関長がボールローラに右半身を巻き込まれて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、鼠ケ関港西北西方沖において、ばい籠の揚収作業中、機関長がボールローラに右半身を巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:機関長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。