JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2019-10
発生年月日 2018年08月07日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 ロールオン・ロールオフ貨物船ひまわり6運航不能(機関故障)
発生場所 福岡県新宮町相島西方沖 筑前相島灯台から真方位275°3.0海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年11月28日
概要  ロールオン・ロールオフ貨物船ひまわり6は、船長ほか13人が乗り組み、福岡県新宮町相島西方沖を北北東進中、平成30年8月7日19時29分ごろ、主機3番シリンダのシリンダヘッドの左舷側が持ち上がって主機を運転することができなくなり、運航不能となった。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、相島西方沖を北北東進中、主機3番シリンダの締付ナットの締付けが不十分で、締付軸力の不足が生じた状態で主機の常用運転が続けられたため、一部のねじが緩んでその周りのねじに大きな引張軸力がかり、ねじ山の限界応力を超えてそのねじが破断し、左舷側4個の締付ナットが脱落してシリンダヘッドの左舷側が持ち上がり、燃料油、冷却清水等が吹き出して主機の運転ができなくなったことにより発生した可能性があると考えられる。
 主機3番シリンダの締付ナットの締付けが不十分で締付軸力の不足が生じたのは、平成30年4月下旬から5月上旬の入渠時に主機の整備が行われた際、3番シリンダのシリンダヘッド取付作業時、締付ナットの締付油圧の確認が行われなかったことによる可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。