
| 報告書番号 | MA2019-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年07月14日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船第十七宏龍丸起重機船第13宏龍衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 愛知県名古屋港第4区(名古屋港北航路第3号灯浮標) 名港中央大橋橋梁灯(C3灯)から真方位200°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年11月28日 |
| 概要 | 引船第十七宏龍丸は、起重機船第13宏龍をえい航して北北東進中、第13宏龍が灯浮標に衝突した。 第13宏龍は、起重機クレーンジブ先端部の構造用鋼材に曲損を生じ、また、灯浮標は、マーキング装置の破損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、名古屋港第4区において、本件灯浮標南方沖を北西進中、船長が、北北東に針路を転じる際、早く南航船と行き会い関係に持って行きたいと思い、ふだんの変針点より早く右に転針したため、B船が本件灯浮標と接近する状況となり、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。