JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-10
発生年月日 2019年04月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船タクマ2乗揚
発生場所 沖縄県恩納村サンマリーナ沖 前兼久港北防波堤灯台から真方位030°1,900m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年10月31日
概要  旅客船タクマ2は、航行中、干出浜(さんご礁)に乗り揚げた。
 タクマ2は、プロペラ翼の破損等を生じた。
原因  本事故は、本船が本件航路を航行中、航海士が、3番ブイ付近でシュノーケルを行っている数名の遊泳者の存在を確認した際、速力を減じたものの、太陽光の反射によって船首方の海面が見えづらく、本件航路の中央を航行しているつもりで4番ブイ付近に向けて航行を続けたため、さんご礁に近寄っていることに気付かず、さんご礁に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。