
| 報告書番号 | MI2019-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年01月12日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 貨物船第七鉄栄丸運航阻害 |
| 発生場所 | 兵庫県南あわじ市沼島南西方沖 沼島灯台から真方位215°4.4海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | 貨物船第七鉄栄丸は、南東進中、船内電源を喪失して主機の運転ができなくなり、運航が阻害された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、沼島南西方沖を南東進中、軸発電機の運転中に本件クラッチの制御装置が故障して回転数が低下したため、軸発電機のACBが外れ、船内電源を喪失して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。