
| 報告書番号 | MA2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年05月09日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第二初潮丸転覆 |
| 発生場所 | 石川県能登町新保東方沖 能登小木港犬山灯台から真方位053°1.0海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | 漁船第二初潮丸は、揚網作業中、転覆した。 第二初潮丸は、船長が落水し、船外機等に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、能登町新保の東方沖において、刺し網を揚網作業中、他船網が左舷方向に、本船網が船首方向にそれぞれ緊張していた状態で、船長が本船網を緩めたため、右舷側に傾斜し、さらに海水が船内に流入して傾斜が増大したことにより、転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。