
| 報告書番号 | MA2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年04月12日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船海空丸転覆 |
| 発生場所 | 東京都八丈島八丈町八重根港南南西方沖 八丈島灯台から真方位233°8.7海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | 漁船海空丸は、航行中、甲板上に波が打ち込んで海水が滞留し、転覆した。 海空丸は、主機等に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、八丈島南南西方沖において北北東進中、船長が、出港前に気象情報を入手していたものの、天候の急変を予測できず、まだ操業しても危険はないと思い、帰航が遅れたため、荒天の状況下で船首を波に立てて航行を続け、甲板上に波高約3mの波が打ち込んで海水が滞留し、更に右舷方からの波をかぶり、左舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。