JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-10
発生年月日 2019年03月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 液化ガスばら積船祐徳丸衝突(桟橋)
発生場所 青森県青森市青森港の青森ガスターミナル桟橋 青森港野内防波堤灯台から真方位024°1,120m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年10月31日
概要  液化ガスばら積船祐徳丸は、船長ほか8人が乗り組み、青森県青森市青森港において、青森ガスターミナル桟橋に着桟操船中、平成31年3月11日08時33分ごろ右舷船首部が同桟橋に衝突した。
 祐徳丸は、右舷船首部外板に擦過傷及びペイント剝離を生じたが、死傷者はいなかった。また、青森ガスターミナル桟橋は、照明施設、保安ゲート等に破損を生じた。
原因  本事故は、青森港において、低気圧が接近して東南東風が次第に増勢する状況下、船長が、本件桟橋への着桟が可能であると判断して着桟操船を開始し、本件桟橋の手前で右旋回をするのに十分な距離を確保できない状況で本件桟橋に接近したため、本船が、右舷錨を投下した直後に風速約15m/sの東南東風を左舷正横方向から受けて本件桟橋に向けて圧流され、右舷錨鎖が船底越しに左舷側に伸出する状態となって操船が困難となり、更に圧流されて右舷船首部が本件桟橋に衝突したものと考えられる。
船長が、本件桟橋への着桟が可能であると判断して着桟操船を開始したのは、船内運航手順書にバースへ正横の方向から吹き付ける風が風速12m/s以上のときには着桟を見合わせるよう定められていたが、本船の風速計によると着桟基準内の風速約 7~8m/sであり、これまで同程度の風が吹く中で本件桟橋に着桟した経験が何度もあったので、この程度の風速であれば着桟に支障はないと思ったことによるものと考えられる。
 船長が、本件桟橋の手前で右旋回をするのに十分な距離を確保できない状況で本件桟橋に接近したのは、本件桟橋の第1バース北東方350m付近の入航予定針路上にふだんはない本件ボンデンがあり、本件ボンデンの西側を航行したことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。