
| 報告書番号 | MA2019-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年05月23日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第二十五清正丸転覆 |
| 発生場所 | 宮城県南三陸町歌津埼東南東方沖 歌津埼灯台から真方位097°13.6海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年10月31日 |
| 概要 | 漁船第二十五清正丸は、揚網作業中、左舷側に傾斜した後、左旋回をしていたところ、転覆した。 第二十五清正丸は、主機等に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、波浪注意報が発表されて南東方から波高約2~3mのうねりを受ける状況下、船首を北方に向けて揚網作業中、本件袋網がインナーブルワークを越えて本件漁労甲板の左舷側区画に移動したため、左舷側に傾斜した後、インナーブルワークの内側に戻そうと左旋回をしていたところ、海水が左舷舷側を越えて船内に流入し、更に傾斜して左舷側に横倒しの状態になり、転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。