
| 報告書番号 | MA2019-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年09月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船第五十七住若丸バージ東風漁船第二十八覚栄丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県上島町高井神島西北西方沖 高井神島灯台から真方位280°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:3000~5000t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年08月29日 |
| 概要 | 押船第五十七住若丸は、バージ東風と押船列を構成して南西進中、また、漁船第二十八覚栄丸は、東進中、東風と第二十八覚栄丸とが衝突した。 東風は、右舷船首部外板の破口等を生じ、また、第二十八覚栄丸は、バルバスバウの凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、高井神島西北西方沖において、A船押船列が南西進中、C船が東進中、航海士Aが、C船がA船押船列の右舷船尾方を通過すると思い、また、甲板員Cが、いずれA船押船列が保持船であるC船を避けてC船の左舷方を通過すると思い、共に同じ針路及び速力で航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。