
| 報告書番号 | MA2019-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年09月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第拾八久栄丸バージ久栄3000乗揚 |
| 発生場所 | 阪神港尼崎西宮芦屋第2区 西宮内防波堤灯台から真方位347°360m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年08月29日 |
| 概要 | 押船第拾八久栄丸及びバージ久栄3000は、錨泊中、走錨して防波堤に乗り揚げた。 第拾八久栄丸及び久栄3000は、それぞれ船底外板の亀裂等を生じ、防波堤は、上部に欠損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、台風第21号が接近し、海上台風警報が発表され、最大風速が約45m/sの南寄りの風が予想された状況下、本件錨地で単錨泊を続けていたため、風力12の南寄りの風及び波高約3~4mの波浪を受けて走錨し、西宮内防波堤に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。