JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-8
発生年月日 2018年06月02日
事故等種類 浸水
事故等名 実習船しろちどり浸水
発生場所 三重県志摩市志摩町所在の高等学校専用岸壁 間崎港東防波堤灯台から真方位170°1.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年08月29日
概要  実習船しろちどりは、係留中、配電盤室等に浸水した。
 しろちどりは、配電盤等に濡損を生じた。
原因  本事故は、本船が、専用岸壁において、船内電源の供給を止めた状態で、無人で係船中、本件船外弁及び本件取出弁が開放され、本件取出弁が逆止弁として機能していなかったため、本件配管から海水が逆流して本件タンクが満水となり、海水が本件ドレン配管を逆流して本件空調機から配電盤室に浸水したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。