
| 報告書番号 | MA2019-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年11月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 警戒船尚倫丸漁船茂登丸衝突 |
| 発生場所 | 宮崎県細島港 細島港南沖防波堤北灯台から真方位250°760m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | その他:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年07月25日 |
| 概要 | 警戒船尚倫丸は、警戒作業中、また、漁船茂登丸は、南南東進中、両船が衝突した。 尚倫丸は、左舷船首部外板に圧壊等を生じ、また、茂登丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、細島港において、A船が警戒作業中、B船が南南東進中、船長Aが、B船に対して航泊禁止区域を避けるよう合図を出すことに意識を集中し、操舵室から離れて警戒作業を続け、また、船長Bが、細島港南沖防波堤南端付近に航泊禁止区域が設定されていることを知らず、B船の船首方を左方に移動したA船の状況を見て、船首方に航行の支障となる船はいなくなったと思い込み、食事の準備を行うとともにスマートフォンの画面を見ながら航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。