JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-7
発生年月日 2018年06月22日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船八日丸漁船第二十二住吉丸衝突
発生場所 大阪湾 兵庫県神戸市神戸空港南方沖 神戸灯台から真方位164°7.0海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年07月25日
概要  貨物船八日丸は、船長ほか3人が乗り組み、兵庫県淡路市津名港に向けて南南西進中、また、漁船第二十二住吉丸は、船長が1人で乗り組み、2そう引き網漁の操業中、平成30年6月22日08時51分30秒ごろ、霧により視界が制限された大阪湾において、両船が衝突した。
 第二十二住吉丸は、船長が負傷し、左舷船尾部外板の凹損等を生じ、また、八日丸は、球状船首部に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、大阪湾において、霧により視界が制限された状況下、八日丸が南南西進中、第二十二住吉丸及び第二十一住吉丸が2そう引き網漁の操業中、八日丸の船長が、右舷船首方の漁船群の東方付近を船首目標として針路を右に転じたため、第二十二住吉丸及び第二十一住吉丸に接近する状態となって航行を続け、また、第二十一住吉丸の船長が、レーダーによる見張りを行っておらず、第二十二住吉丸と共にえい網を続けたため、八日丸が接近していることに気付かず、八日丸と第二十二住吉丸とが衝突したものと考えられる。
 八日丸の船長が、右舷船首方の漁船群の東方付近を船首目標として針路を右に転じたのは、レーダーで探知していた右舷船首方の漁船群が見えてきたので、目的地である津名港に向けて変針しようと思い、針路を戻したことによるものと考えられる。
 八日丸の船長は、針路を右に転じた後、えい網しながら東進している第二十二住吉丸及び第二十一住吉丸を濃霧により認めることができなくなった可能性があると考えられる。
 第二十一住吉丸の船長が、レーダーによる見張りを行っていなかったのは、第二十二住吉丸との船間距離を保持すること、及び船首方から向かって来る漁船の有無を目視で確認することに気を取られていたことによるものと考えられる。
 八日丸及び第二十一住吉丸が霧中信号を行っていなかったこと、また、第二十二住吉丸が汽笛を装備していなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
死傷者数 負傷:船長(第二十二住吉丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。