
| 報告書番号 | MA2019-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年08月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイKANNAⅢ同乗者負傷 |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北第5区 泉北大津東防波堤灯台から真方位151°1,580m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年05月30日 |
| 概要 | 水上オートバイKANNAⅢは、増速した際、同乗者2人が落水し、1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、本件係留場所付近において、前進惰力で航行中、船長が、約20km/hの速力まで増速したため、水着及び救命胴衣を着用した同乗者A及び同乗者Bが船尾方に落水し、同乗者Aが船尾部のジェットノズルから放出されていた噴流を下半身開口部に受けたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。