
| 報告書番号 | MA2019-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年08月19日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船金比羅丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 兵庫県洲本市由良港 高埼灯台から真方位222°60m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年05月30日 |
| 概要 | 漁船金比羅丸は、漂泊中、左舷船尾方からうねりを受け、右舷側に傾斜した際、船長が落水して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、波浪注意報が発表されている状況下、由良港内の今川口の南側の浅水域において、船長がうねりの状況を確認してから今川口を通航しようと思い、今川口に接近して漂泊したため、左舷船尾方から波高約2~3mのうねりを受けて右舷側に傾斜して船首部が海面に突っ込んだ状態となった際、身体のバランスを崩して落水し、左足を水深の浅い海底に打って負傷したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。