
| 報告書番号 | MA2019-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年03月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船十八号かね丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県鹿屋市鹿屋港西方沖 鹿屋港北沖防波堤南灯台から真方位255°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年02月28日 |
| 概要 | 漁船十八号かね丸は、揚網作業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、鹿屋港西方沖で揚網作業中、サイドローラをゆっくりと回転させていた際、甲板員Aが、本件環綱を掴んだ右手をサイドローラの下方から船外に押し出したため、右手及び右腕が本件環綱とサイドローラとの間に挟まれ、右手及び右腕が同ローラに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。