JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-2
発生年月日 2018年01月13日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船太平丸Ⅱ衝突(係船浮標)
発生場所 愛知県名古屋港第4区58番係船浮標 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位009°2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年02月28日
概要  漁船太平丸Ⅱは、係留地に向けて北進中、係船浮標に衝突した。
 太平丸Ⅱは、船長及び甲板員が負傷し、船首部の破口等を生じ、係船浮標は、本体側面に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、名古屋港第4区を北進中、船長が、予定針路に向いていると思い、前路から視線を外して甲板員との会話に意識を向け、本件浮標に向かう状況であることに気付かずに北進を続けたため、衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長及び甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。