
| 報告書番号 | MA2019-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年05月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船日興丸乗揚 |
| 発生場所 | 東京都小笠原村沖ノ鳥島の北小島北東方沖 沖ノ鳥島灯台から真方位304°580m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年01月31日 |
| 概要 | 引船日興丸は、船首を南方に向けて漂泊中、風潮流に圧流され、北小島北東方沖の浅所に乗り揚げた。 日興丸は、船底外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、沖ノ鳥島灯台北方沖で漂泊中、単独で船橋当直中の航海士が居眠りに陥ったため、風潮流によって南西方へ流され、北小島北東方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。