
| 報告書番号 | MI2019-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年10月04日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 引船兼押船公進丸台船S650運航不能(台船の船体傾斜) |
| 発生場所 | 千葉県千葉港西方沖 東京湾アクアライン風の塔灯から真方位047°4.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年01月31日 |
| 概要 | 引船兼押船公進丸は、台船S650をえい航して北西進中、S650が右舷船尾側に大きく傾斜して運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、A船が、右舷方からの波浪が高くなった状況下、B船の乾舷を調整しながら千葉港西方沖をえい航して北西進中、B船の船尾側タンクのマンホールの蓋を開放していたため、打ち込んだ海水が右舷側タンク内に流入し、B船が右舷船尾側に大きく傾斜したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。