
| 報告書番号 | MI2018-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年05月26日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁業取締船はくつる運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 長崎県対馬市下島西方沖 豆酘埼灯台から真方位280°21.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年12月20日 |
| 概要 | 漁業取締船はくつるは、北東進中、主機が過回転となって手動で停止した後、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、下島西方沖を北東進中、船内電源が喪失した際、蓄電池充放電盤の充電スイッチが作動不良を生じていたため、1号及び2号蓄電池の充電が十分に行われておらず、主機制御電源の電圧が低下して主機のクラッチが脱となり、主機が過回転を生じて運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。