
| 報告書番号 | MA2018-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年05月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船漁盛丸漁船正漁丸衝突 |
| 発生場所 | 鹿児島県長島町長島西方沖 指江港防波堤北灯台から真方位199°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年11月29日 |
| 概要 | 漁船漁盛丸及び漁船正漁丸は、共に南進中、両船が衝突した。 漁盛丸は、甲板員1人が負傷し、船尾部ブルワークの亀裂等を生じ、また、正漁丸は、船首部船底に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、長島西方沖において、A船及びB船が共に南進中、船長A、船長B及び甲板員Bが、共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(漁盛丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。