
| 報告書番号 | MA2018-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年02月20日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第三十二やよい丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 境港(境港境水道第6号灯浮標) 境港防波堤灯台から真方位265°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年11月29日 |
| 概要 | 漁船第三十二やよい丸は、東北東進中、灯浮標に衝突した。 第三十二やよい丸は、左舷船首部外板の擦過傷等を生じ、また、灯浮標は、防護枠等に擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、境港において、船首方に死角がある状況下、右舷方の漁船を避け、針路を左方に向けて東北東進中、船長が、本件灯浮標を左舷方に見て通過できると思い、GPSでの目的地の設定やレーダーで本件灯浮標の方位を見て本件航路の入口を確かめるなど、船位の確認を適切に行っていなかったため、本件灯浮標に向かう針路で航行を続け、本件灯浮標に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。