
| 報告書番号 | MA2018-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年10月24日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 貨物船明日春丸浸水 |
| 発生場所 | 三重県志摩市大王埼南方沖 麦埼灯台から真方位188°9.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年10月25日 |
| 概要 | 貨物船明日春丸は、船長ほか8人が乗り組み、三重県志摩市大王埼南方沖を東北東進中、平成29年10月24日19時20分ごろ機関室に浸水した。 明日春丸は、浸入した海水により主機過給機に破損及び主機システム油に汚損を生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、大王埼南方沖を東北東進中、本件破口を生じ、本件破口から海水が浸入し、本件警報装置が作動せず、機関室に浸水が続いたため、浸入した海水により、主機過給機に破損及びシステム油に汚損を生じたものと考えられる。 本件警報装置が作動しなかったのは、機関室の各ビルジウェルに設置されたレベルセンサの内部において、ダイヤフラムが劣化し、ビルジ液面の上昇による検出パイプ内の空気圧力の上昇が、ダイヤフラム及びプランジャを経由してマイクロスイッチに伝達されなかったことから、本件警報装置に電気信号が送られなかった可能性があると考えられるが、その状況を明らかにすることはできなかった。 機関部の乗組員が本件警報装置の本件作動試験を実施したことがなく、本件作動試験の方法も知らなかったこと及びA社が安全管理規程に本件作動試験の実施を定めておらず、本船に対して本件作動試験の実施を指示していなかったことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 | 関係団体等への周知協力依頼 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。