
| 報告書番号 | MA2018-9 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年11月24日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船神運丸交通船ピース衝突 |
| 発生場所 | 広島県尾道糸崎港第2区 新尾道大橋橋梁灯(C2灯)から真方位285°160m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:旅客船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年09月27日 |
| 概要 | 遊漁船神運丸は、東進中、交通船ピースは、西進中、両船が衝突した。 神運丸は、船長が負傷し、左舷船尾部外板の破口等を生じ、また、ピースは、右舷船首部船底外板の亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、見通しが効かない本件屈曲部において、A船が約13knの速力で東進中、B船が約20knの速力で西進中、船長Aが、北西進するB船を認めた際、安全な速力とせずに航行し、避航動作を行っておらず、また、船長Bが第2航路が北側に設定されていたことを知らずに右側端に寄って航行せず、いつもどおりの速力(約20kn)で危険はないと思い、安全な速力とせずに航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(神運丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。