JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-9
発生年月日 2017年11月24日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船神運丸交通船ピース衝突
発生場所 広島県尾道糸崎港第2区  新尾道大橋橋梁灯(C2灯)から真方位285°160m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:旅客船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年09月27日
概要  遊漁船神運丸は、東進中、交通船ピースは、西進中、両船が衝突した。
 神運丸は、船長が負傷し、左舷船尾部外板の破口等を生じ、また、ピースは、右舷船首部船底外板の亀裂等を生じた。
原因  本事故は、夜間、見通しが効かない本件屈曲部において、A船が約13knの速力で東進中、B船が約20knの速力で西進中、船長Aが、北西進するB船を認めた際、安全な速力とせずに航行し、避航動作を行っておらず、また、船長Bが第2航路が北側に設定されていたことを知らずに右側端に寄って航行せず、いつもどおりの速力(約20kn)で危険はないと思い、安全な速力とせずに航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(神運丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。