
| 報告書番号 | MA2018-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年09月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八十一平安丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道枝幸町枝幸港東方沖 北見神威岬灯台から真方位100°21.8海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年08月30日 |
| 概要 | 漁船第八十一平安丸は、沖合底びき網漁の操業中、落下したゴム製の浮標が乗組員に当たり、負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、枝幸港東方沖において、沖合底引き網漁に従事し、備え付けのクレーンとキャプスタンで本件樽を樽台に格納する作業中、本件ロープのC1カンがキャプスタン台座の隙間に挟まって取れなくなり、本件ロープを切断する際、本件樽に別のロープを取って係止しておかなかったため、本件樽が振れて左舷側の曳綱に当たって跳ね返ると同時に吊り上げていた鈎が外れて本件樽が落下し、一等機関士に当たった弾みで、鉄製の手摺りに右腰を打ち付けたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:一等機関士 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。