
| 報告書番号 | MA2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年06月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船悠勢丸貨物船第八昭和丸衝突 |
| 発生場所 | 鳴門海峡 門埼灯台から真方位249°0.5海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | 貨物船悠勢(ゆうせい)丸は、広島県福山港から千葉県市川港へ向け、貨物船第八昭和丸は、名古屋港から愛媛県今治(いまばり)港へ向け航行中、平成20年6月22日12時13分ごろ、両船は、霧により視界制限状態となった鳴門海峡最狭部付近において衝突した。 悠勢丸は、右舷船尾ブルワークに曲損及び破損が生じ、第八昭和丸は、右舷船首部外板に破口及び曲損が生じたが、いずれも死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、鳴門海峡へ向け南東進するA船と、同海峡へ向け北西進するB船が、最狭部の橋梁付近で行き会う態勢で接近中、互いにレーダーで相手船を認めた後、霧で視界が著しく制限され、可航水域の右側端に寄って航行し、互いに左舷を対して安全に航過することが困難な状況となった際、A船及びB船が、通峡を取り止めなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が、霧で視界が著しく制限された際、通峡を取り止めなかったのは、VHFでB船を呼び出してB船の意図を確認しないまま、レーダーのARPAによって得たB船の情報から、B船とは右舷を対して航過できるものと判断したことによる可能性があると考えられる。 B船が、霧で視界が著しく制制限された際、通峡を取り止めなかったのは、VHFでA船を呼び出してA船の意図を確認しないまま、レーダープロッティングしていないA船のレーダー映像を見て、A船とは左舷を対して航過できるものと判断したことによる可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。