
| 報告書番号 | MA2018-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年12月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | セメント運搬船第一陽周丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 東京湾中ノ瀬 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から真方位078°4.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年07月26日 |
| 概要 | セメント運搬船第一陽周丸は、錨泊して荷役機械の定期整備中、航海士及び甲板長が荷役機械に右手を挟まれ、負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、東京湾中ノ瀬錨地において、切替装置の定期整備を実施中、航海士Bが、航海士Aからの指示を受けて、1号切替装置のバルブBの閉鎖と復唱し、同操作を次の操作と認識したが、反射的に2号切替装置のバルブBを誤操作し、また、整備作業安全対策が行われていなかったため、同バルブに、航海士Cと甲板長がそれぞれ右手を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:航海士及び甲板長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。