
| 報告書番号 | MA2018-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年10月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨客船兼自動車渡船クイーンコーラル8陸上作業員負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県徳之島町亀徳港 亀徳港南防波堤灯台から真方位252°360m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年05月31日 |
| 概要 | 貨客船兼自動車渡船クイーンコーラル8は、離岸作業中、綱放し作業に当たっていた陸上作業員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が亀徳港において離岸作業中、船長が本件ラインの状況を確認せずに本件ラインを巻き上げるよう指示したため、本件ラインのアイを持って本件ビットから外そうとしていた作業員Aが本件ビットとアイとの間に左手を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。