
| 報告書番号 | MA2018-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年04月28日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 旅客フェリー第二十一金風呂丸衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 岡山県笠岡市笠岡港物揚岸壁(伏越地区) 片島灯標から真方位344°1.0海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年05月31日 |
| 概要 | 旅客フェリー第二十一金風呂丸は、船長及び機関長が乗り組み、旅客21人を乗せ、車両3台を積載し、平成29年4月28日11時45分ごろ岡山県笠岡市笠岡港(伏越地区)の物揚岸壁に着岸する目的で入航中、物揚岸壁に衝突した。 第二十一金風呂丸は、旅客10人が負傷し、右舷船首部に擦過傷を生じ、また、物揚岸壁は、コンクリートに欠損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、第二十一金風呂丸が、笠岡港において、物揚岸壁に船首部を着岸させる目的で約1knの速力で接近中、第二十一金風呂丸船長がクラッチレバーを操作して後進とした際、後進の推力が得られなかったため、行きあしを止めることができず、船首部が物揚岸壁に衝突したものと考えられる。 後進の推力が得られなかったのは、第二十一金風呂丸が推進器に絡索を生じたことによるものと考えられる。 第二十一金風呂丸は、白石島漁港に入航する際、係船浮標から野積場に係止した係留索が推進器に巻き付いたものと考えられるが、係船浮標から野積場に係止した係留索が推進器に巻き付き、笠岡港において着岸作業中に推進器に絡索を生じるに至った状況は明らかにすることはできなかった。 第二十一金風呂丸の運航管理者は、平成28年夏ごろ同漁港を管理する岡山県に対し、本船が白石島漁港に入出航する際、係船浮標から野積場に係止した係留索が支障となっている旨の申入れを行っていたことから、本船が白石島漁港に入出航するに当たり、係船浮標から野積場に係止した係留索が絡索するおそれがあることを認識していたものと考えられる。 第二十一金風呂丸船長は、白石島漁港において、入航作業中、いつもと異なる振動を感じた際、岸壁に接触した際にも振動が生じることがあり、異状を認めなかったので、航行に支障はないと思い、絡索の有無の確認を適切に行っていなかったものと考えられる。 旅客が負傷したことについては、着岸前に旅客に着席して待つよう要請する船内の掲示及び船内放送がなかったことから、旅客が旅客室を出て車両甲板に向かい、階段上若しくは車両甲板上にいて衝突の衝撃を受けて転倒したことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:旅客10人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。