JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-5
発生年月日 2017年04月28日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客フェリー第二十一金風呂丸衝突(岸壁)
発生場所 岡山県笠岡市笠岡港物揚岸壁(伏越地区)  片島灯標から真方位344°1.0海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年05月31日
概要  旅客フェリー第二十一金風呂丸は、船長及び機関長が乗り組み、旅客21人を乗せ、車両3台を積載し、平成29年4月28日11時45分ごろ岡山県笠岡市笠岡港(伏越地区)の物揚岸壁に着岸する目的で入航中、物揚岸壁に衝突した。
 第二十一金風呂丸は、旅客10人が負傷し、右舷船首部に擦過傷を生じ、また、物揚岸壁は、コンクリートに欠損等を生じた。
原因  本事故は、第二十一金風呂丸が、笠岡港において、物揚岸壁に船首部を着岸させる目的で約1knの速力で接近中、第二十一金風呂丸船長がクラッチレバーを操作して後進とした際、後進の推力が得られなかったため、行きあしを止めることができず、船首部が物揚岸壁に衝突したものと考えられる。
 後進の推力が得られなかったのは、第二十一金風呂丸が推進器に絡索を生じたことによるものと考えられる。
 第二十一金風呂丸は、白石島漁港に入航する際、係船浮標から野積場に係止した係留索が推進器に巻き付いたものと考えられるが、係船浮標から野積場に係止した係留索が推進器に巻き付き、笠岡港において着岸作業中に推進器に絡索を生じるに至った状況は明らかにすることはできなかった。
 第二十一金風呂丸の運航管理者は、平成28年夏ごろ同漁港を管理する岡山県に対し、本船が白石島漁港に入出航する際、係船浮標から野積場に係止した係留索が支障となっている旨の申入れを行っていたことから、本船が白石島漁港に入出航するに当たり、係船浮標から野積場に係止した係留索が絡索するおそれがあることを認識していたものと考えられる。
 第二十一金風呂丸船長は、白石島漁港において、入航作業中、いつもと異なる振動を感じた際、岸壁に接触した際にも振動が生じることがあり、異状を認めなかったので、航行に支障はないと思い、絡索の有無の確認を適切に行っていなかったものと考えられる。

 旅客が負傷したことについては、着岸前に旅客に着席して待つよう要請する船内の掲示及び船内放送がなかったことから、旅客が旅客室を出て車両甲板に向かい、階段上若しくは車両甲板上にいて衝突の衝撃を受けて転倒したことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:旅客10人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。