
| 報告書番号 | MI2018-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年09月10日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | コンテナ専用船たからづか運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 愛媛県松山市安居島東北東方沖 安居島灯台から真方位067°1.8海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年05月31日 |
| 概要 | コンテナ専用船たからづかは、北東進中、主機が停止して運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、安居島東北東方沖を北東進中、主機のクランク歯車に取り付けられたコッタの本件ボルトが緩んだため、同歯車が回転方向に滑り、同歯車の歯が第一中間歯車の歯に噛み込んだ状態となって、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。