
| 報告書番号 | MI2018-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年09月19日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三神徳丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 岩手県釜石市尾埼東方沖 陸中尾埼灯台から真方位085°2.2海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年05月31日 |
| 概要 | 漁船第三神徳丸は、北東進中、両舷の発電機用原動機の運転ができなくなり、電源を喪失して運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、尾埼東方沖を北東進中、発電補機の冷却海水系統の海水こし器が詰まって冷却海水量が不足したため、発電補機の冷却清水の温度が上昇し、発電補機が焼付きを生じて停止し、電源を喪失して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。