JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-4
発生年月日 2017年04月08日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船幸福丸プレジャーボート幸進Ⅱ衝突及び沈没
発生場所  (1件目の事故) 佐賀県唐津市加唐島西方沖 加唐島港西防波堤灯台から真方位326°1.1海里付近 (2件目の事故) 佐賀県玄海町外津浦 値賀埼灯台から真方位117°1.3海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年04月26日
概要  (1件目の事故)
 漁船幸福丸は、漁場に向けて北進中、また、プレジャーボート幸進Ⅱは、遊漁をしながら漂泊中、平成29年4月8日06時40分ごろ佐賀県唐津市加唐島西方沖で両船が衝突した。
 幸福丸は船首部船底外板に擦過傷を、また、幸進Ⅱは左舷中央部ブルワークの裂け目等を生じた。
 (2件目の事故)
 プレジャーボート幸進Ⅱは、漁船幸福丸にえい航され、佐賀県玄海町所在のマリーナに向けて航行中、平成29年4月8日07時40分ごろ同マリーナ付近で沈没した。
 幸進Ⅱは、船長が死亡し、船体が全損となった。
原因  (1件目の事故)
 本事故は、加唐島西方沖において、霧で視程が約0.5Mの状況下、A船が北進中、B船が漂泊中、船長Aが、B船に気付かずに航行を続け、また、船長Bが、接近するA船を認めたものの、衝突を避けるための動作を適切にとらなかったため、両船が衝突したものと考えられる。
 船長Aが、B船に気付かずに航行を続けたのは、レーダーによる見張り及び死角を補う見張りを適切に行っていなかったことによるものと考えられる。
  
 (2件目の事故)
 本事故は、A船がB船をえい航して本件マリーナに向かう際、1件目の事故でB船の左舷中央部ブルワークに裂け目が生じていたため、同裂け目から浸水して船尾部に滞留するとともに、A船が停船した際に同裂け目から海水が流入し、船尾側から沈没したものと考えられる。
死傷者数 死亡:船長(幸進Ⅱ)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。