
| 報告書番号 | MA2018-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年03月07日 |
| 事故等種類 | 沈没 |
| 事故等名 | 押船第十永恵丸バージ第十永恵沈没 |
| 発生場所 | 鹿児島県屋久島町口永良部漁港 口永良部港防波堤灯台から真方位340°560m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年04月26日 |
| 概要 | 押船第十永恵丸は、着岸中、沈没した。 第十永恵丸は、機関等の濡損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、日没後の薄明時、A船押船列が、口永良部漁港外において、B船の船尾両舷から錨を投入して双錨泊中、船尾方から波高約2mのうねりと風力6の風を受ける状況下、船長Aが、A船の左舷側連結装置のピンがB船の船尾凹部のピン穴から外れ、両船が動揺する状態で嵌合作業を行った際、A船の右舷船首部がB船の船尾凹部右舷船尾端角に接触したため、水線下に破口が生じて浸水し、沈没したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。