JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-4
発生年月日 2016年12月09日
事故等種類 衝突
事故等名 自動車運搬船GUANGZHOU HIGHWAY貨物船KEUM YANG 2衝突
発生場所 神奈川県横須賀市観音埼東方沖の浦賀水道航路 観音埼灯台から真方位123°1.7海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 30000t以上:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年04月26日
概要  自動車運搬船GUANGZHOU HIGHWAYは、船長ほか23人が乗り組み、同乗者2人を乗せ、東京湾水先区水先人の水先により、浦賀水道航路を南進中、貨物船KEUM YANG 2は、船長ほか11人が乗り組み、浦賀水道航路を南進中、平成28年12月9日16時10分ごろ、浦賀水道航路の屈曲部付近において、両船が衝突した。
 GUANGZHOU HIGHWAYは、左舷中央部外板に破口等を生じ、KEUM YANG 2は、右舷船首部に凹損等を生じたが、両船共に死傷者はいなかった。
原因  本事故は、浦賀水道航路において、強風注意報及び波浪注意報が発表され、風力6の西南西風が吹く状況下、A船及びB船が浦賀水道航路に沿って南東進し、本件屈曲部に達し、それぞれ右旋回しながらA船がB船の右舷方を追越し中、水先人Aが、B船に対する見張りを適切に行っていなかったため、A船が横流れしてB船の前路に接近する態勢で航行していることに気付かず、また、船長Bが、右旋回を終えたのち、針路及び速力を維持して航行したため、両船が衝突したものと考えられる。
 水先人Aが、B船に対する見張りを適切に行っていなかったのは、次の針路の右舷船首方を見ていたことによるものと考えられる。
 船長Bが、針路及び速力を維持して航行したのは、A船は大型船で風上であるが、追越し船であり、B船を避けつつ、A船も航路に沿ってB船と安全な距離を保ちながら航行すると思っていたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。