
| 報告書番号 | MA2018-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年07月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利石材運搬船第二十八ながと丸はしけⓀ823衝突 |
| 発生場所 | 阪神港大阪第5区 大阪南港南防波堤灯台から真方位230°350m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年03月29日 |
| 概要 | 砂利石材運搬船第二十八ながと丸は、南南西進中、また、はしけⓀ823は、錨泊中、両船が衝突した。 Ⓚ823は、乗組員が負傷し、左舷船尾部の外板に破口を生じて沈没し、また、第二十八ながと丸は、球状船首部に凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、大阪第5区内において、A船が南南西進中、B船が錨泊中、A船がクレーンの影響で船首方に死角を生じている状況下、単独で船橋当直中の船長Aが、A船の航行に支障となる船舶がいないものと思い込み、船橋内を左右に移動するなどして船首方の死角を補う見張りを行っていなかったため、前路で錨泊中のB船に接近していることに気付かずに航行を続け、B船に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船舶所有者兼乗組員(Ⓚ823) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。