
| 報告書番号 | MA2018-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年05月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船八幡丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 愛媛県大洲市長浜港 長浜港東防波堤灯台から真方位068°200m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年02月22日 |
| 概要 | 砂利採取運搬船八幡丸は、クレーンの操作中、機関長が起伏ドラムに巻き込まれて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、長浜港の晴海岸壁において、船長が、クレーン操作を開始するに当たり、機関長がクレーンの機械室に居るのを認めた際、同室に立ち入らないよう指示していなかったため、本件ジブを上げる操作を行ったところ、機関長が回転した起伏ドラムに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:機関長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。