
| 報告書番号 | MA2018-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年07月21日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 交通船清栄丸ミニボート(船名なし)ミニボート(船名なし)転覆 |
| 発生場所 | 愛媛県伊方町梶谷鼻東方沖 伊予三崎港三崎第1防波堤灯台から真方位117°2.0海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船:プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:その他:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年02月22日 |
| 概要 | 交通船清栄丸は、転覆したミニボート(船名なし)及び別のミニボート(船名なし)をえい航中、転覆した。 清栄丸は、船外機の濡損等を生じ、また、転覆したミニボート(船名なし)は、沈没した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、デッキ上に海水が溜まった状況下、船長Aが、B船と操縦者B及び同乗者Bの救助に当たる際、A船に4人を乗せ、本件排水口から船内に海水が流入する状態となったため、A船でB船及びC船を引いてえい航を開始したところ、海水が船内に滞留していたB船が沈み始め、B船により横引き状態となり、右舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。