JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-2
発生年月日 2017年07月21日
事故等種類 転覆
事故等名 交通船清栄丸ミニボート(船名なし)ミニボート(船名なし)転覆
発生場所 愛媛県伊方町梶谷鼻東方沖  伊予三崎港三崎第1防波堤灯台から真方位117°2.0海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船:プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:その他:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年02月22日
概要  交通船清栄丸は、転覆したミニボート(船名なし)及び別のミニボート(船名なし)をえい航中、転覆した。
 清栄丸は、船外機の濡損等を生じ、また、転覆したミニボート(船名なし)は、沈没した。
原因  本事故は、夜間、A船が、デッキ上に海水が溜まった状況下、船長Aが、B船と操縦者B及び同乗者Bの救助に当たる際、A船に4人を乗せ、本件排水口から船内に海水が流入する状態となったため、A船でB船及びC船を引いてえい航を開始したところ、海水が船内に滞留していたB船が沈み始め、B船により横引き状態となり、右舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。