
| 報告書番号 | MA2018-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年05月16日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 押船第十八大共丸バージ第十八大共浸水 |
| 発生場所 | 沖縄県渡嘉敷村前島南東方沖 慶良間前島南方灯標から真方位110°1.25海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2018年01月25日 |
| 概要 | 押船第十八大共丸は、船長ほか5人が乗り組み、バージ第十八大共と連結し、沖縄県渡嘉敷村前島南東方沖で錨泊中、連結装置が外れて両船が接触し、平成29年5月16日13時50分ごろ船体に破口等が生じて浸水した。 第十八大共丸は、乗組員1人が外傷性急性硬膜外血腫等の重傷を負い、左舷船首部外板の破口、上甲板左舷船首部の配電盤の濡損等を生じ、また、第十八大共は、船尾部外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、第十八大共丸及び第十八大共が構成した押船列が、波高約3~4mのうねりがある状況下、前島南東方沖で錨泊中、第十八大共丸の船長が第十八大共の喫水に応じた位置のラック溝に圧着シューを固定し直す作業を行おうとアーチカップル式連結装置を操作したため、同装置の圧着シューが緩み、うねりで船体が動揺した際、第十八大共丸右舷側の圧着シューが第十八大共右舷側のラック溝下端部から外れて第十八大共丸の船首部と第十八大共の船尾部とが接触し、第十八大共丸の左舷船首部外板に破口が生じて浸水したものと考えられる。 第十八大共丸の船長が、波高約3~4mのうねりがある状況下、第十八大共の喫水に応じた位置のラック溝に圧着シューを固定し直す作業を行おうとアーチカップル式連結装置を操作したのは、圧着シューの左右のずれの有無にかかわらず、砂採取場で錨泊した後、砂採取ポンプを投入する前に手動による同作業を行うことが習慣となっていたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:航海士(第十八大共丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。