JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2018-1
発生年月日 2017年05月16日
事故等種類 浸水
事故等名 押船第十八大共丸バージ第十八大共浸水
発生場所 沖縄県渡嘉敷村前島南東方沖 慶良間前島南方灯標から真方位110°1.25海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2018年01月25日
概要  押船第十八大共丸は、船長ほか5人が乗り組み、バージ第十八大共と連結し、沖縄県渡嘉敷村前島南東方沖で錨泊中、連結装置が外れて両船が接触し、平成29年5月16日13時50分ごろ船体に破口等が生じて浸水した。
 第十八大共丸は、乗組員1人が外傷性急性硬膜外血腫等の重傷を負い、左舷船首部外板の破口、上甲板左舷船首部の配電盤の濡損等を生じ、また、第十八大共は、船尾部外板の破口等を生じた。
原因  本事故は、第十八大共丸及び第十八大共が構成した押船列が、波高約3~4mのうねりがある状況下、前島南東方沖で錨泊中、第十八大共丸の船長が第十八大共の喫水に応じた位置のラック溝に圧着シューを固定し直す作業を行おうとアーチカップル式連結装置を操作したため、同装置の圧着シューが緩み、うねりで船体が動揺した際、第十八大共丸右舷側の圧着シューが第十八大共右舷側のラック溝下端部から外れて第十八大共丸の船首部と第十八大共の船尾部とが接触し、第十八大共丸の左舷船首部外板に破口が生じて浸水したものと考えられる。
 第十八大共丸の船長が、波高約3~4mのうねりがある状況下、第十八大共の喫水に応じた位置のラック溝に圧着シューを固定し直す作業を行おうとアーチカップル式連結装置を操作したのは、圧着シューの左右のずれの有無にかかわらず、砂採取場で錨泊した後、砂採取ポンプを投入する前に手動による同作業を行うことが習慣となっていたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:航海士(第十八大共丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。