
| 報告書番号 | MA2017-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2017年06月25日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第七昭徳丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県奄美大島西方沖(東シナ海) 曽津高埼灯台から真方位276°128.0海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2017年12月21日 |
| 概要 | 漁船第七昭徳丸は、船長ほか7人が乗り組み、漁船第三十一昭徳丸の乗組員6人を乗せ、鹿児島県奄美大島西方沖において魚倉から氷の搬出作業中、平成29年6月25日08時30分ごろ第三十一昭徳丸の甲板員1人が魚倉内に転落して右脛骨骨折等の重傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、第七昭徳丸が、奄美大島西方沖において、魚倉から氷の搬出作業中、応援の目的で乗船していた第三十一昭徳丸の甲板員が、ケーブルクレーンのワイヤフック部を右手で持って1番魚倉開口部の船尾側付近まで移動した際、同じく応援の目的で乗船していた第三十一昭徳丸の機関長に対して同ワイヤフック部を止める合図を行わなかったため、同ワイヤフック部が移動を続け、同ワイヤフック部を両手で持って体を保持しようとしたものの、手が滑って魚倉内に落下したことにより発生したものと考えられる。 第三十一昭徳丸の甲板員の手が滑ったのは、内側がゴム製の軍手にケーブルクレーンのワイヤフック部付近のワイヤのグリースが付着していたことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。