JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-12
発生年月日 2017年06月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第七昭徳丸乗組員負傷
発生場所 鹿児島県奄美大島西方沖(東シナ海)  曽津高埼灯台から真方位276°128.0海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年12月21日
概要  漁船第七昭徳丸は、船長ほか7人が乗り組み、漁船第三十一昭徳丸の乗組員6人を乗せ、鹿児島県奄美大島西方沖において魚倉から氷の搬出作業中、平成29年6月25日08時30分ごろ第三十一昭徳丸の甲板員1人が魚倉内に転落して右脛骨骨折等の重傷を負った。
原因  本事故は、第七昭徳丸が、奄美大島西方沖において、魚倉から氷の搬出作業中、応援の目的で乗船していた第三十一昭徳丸の甲板員が、ケーブルクレーンのワイヤフック部を右手で持って1番魚倉開口部の船尾側付近まで移動した際、同じく応援の目的で乗船していた第三十一昭徳丸の機関長に対して同ワイヤフック部を止める合図を行わなかったため、同ワイヤフック部が移動を続け、同ワイヤフック部を両手で持って体を保持しようとしたものの、手が滑って魚倉内に落下したことにより発生したものと考えられる。
 第三十一昭徳丸の甲板員の手が滑ったのは、内側がゴム製の軍手にケーブルクレーンのワイヤフック部付近のワイヤのグリースが付着していたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。