JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-11
発生年月日 2015年12月11日
事故等種類 その他
事故等名 旅客フェリーみやざきエキスプレス船体傾斜
発生場所 高知県土佐清水市足摺岬東方沖  興津埼灯台から真方位124°21.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年11月30日
概要  旅客フェリーみやざきエキスプレスは、船長ほか28人が乗り組み、旅客148人を乗せ、車両165台を搭載して高知県土佐清水市足摺岬東方沖を東北東進中、平成27年12月11日02時00分ごろ、旅客1人の負傷及び搭載車両25台の凹損等を伴う船体傾斜を生じた。
原因  本事故は、夜間、みやざきエキスプレスが、四国沖北部に海上強風警報が発表され、足摺岬沖に波高4mを超える波が予報されている状況下、足摺岬沖を東北東進中、右舷から波高約8mの波を受けたため、船体が左舷側に約27°傾斜し、旅客1人に負傷及び搭載車両に荷崩れを生じたものと考えられる。
みやざきエキスプレスが、四国沖北部に海上強風警報が発表され、足摺岬沖に波高4mを超える波が予報されている状況下、足摺岬沖を航行していたのは、船長が、宮崎カーフェリー株式会社の安全管理規程により定められた目的地への運航を中止する気象及び海象条件に達する前に四国沖を通航し終えるものと思っていたこと、及び波浪を船尾方向から受けるようにすれば航行できるものと思っていたことから、第一基準経路の航行を継続したことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:旅客
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。