JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-10
発生年月日 2016年04月08日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 巡視船のばる衝突(防波堤)
発生場所 沖縄県宮古島市下崎北防波堤  平良港下崎北防波堤灯台から真方位068°100m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 公用船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年10月26日
概要  巡視船のばるは、船長及び航海長ほか13人が乗り組み、沖縄県宮古島市平良港に入航中、平成28年4月8日20時55分ごろ下崎北防波堤に衝突した。
 のばるは、乗組員全員が負傷し、船首部の圧壊等を生じた。
原因  本事故は、夜間、のばるが下崎北防波堤と下崎西防波堤との間の水路に向けて右転する際、操舵を担当する航海士補が船首目標の西防波堤北灯台の灯光を判別することに時間を要した状況下、航海長が周囲の状況を把握できなかったため、下崎北防波堤に向かう態勢であることに気付かずに航行し、北防波堤に衝突したものと考えられる。
航海長が周囲の状況を把握できなかったのは、夜間に下崎北防波堤と下崎西防波堤との間の水路を通って入航する際の操船経験がなかったこと、自身が西防波堤北灯台の灯光を見失っていたこと、及び下崎北防波堤灯台及び平良港第6号灯浮標の灯光を確認していなかったことによるものと考えられる。
航海士補が船首目標の西防波堤北灯台の灯光を判別することに時間を要したのは、平良港内に複数の赤光を発する航路標識が見えていたこと、西防波堤北灯台に向けて真方位約171°の針路とする指示がなかったこと、及び夜間に下崎北防波堤と下崎西防波堤との間の水路を通って入航する際の操舵経験がほとんどなかったことによるものと考えられる。
船長が、電子海図にAIS情報及びレーダーの情報を重ねて表示させることができる装置により下崎北防波堤と下崎西防波堤との間の水路に向かう予定針路線から左方に外れていることを認め、航海長が船位を見失っているのではないか、減速させた方が良いのではないかと思った際、航海長に主機を後進にかけて停止させるよう指示していなかったことは、本事故の発生に関与したものと考えられる。
のばるは、船橋内においてレーダー、電子海図にAIS情報及びレーダーの情報を重ねて表示させることができる装置、及び同装置のモニタを見ることができる状況にあり、船橋当直者等が下崎北防波堤と下崎西防波堤との間の水路の方向、下崎北防波堤への接近状況等を航海長に報告していなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられるが、同当直者等から報告がなされなかった状況を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 負傷:船長、機関士、航海長及び乗組員12名
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。