報告書番号 | MA2015-7 |
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発生年月日 | 2014年08月18日 |
事故等種類 | 火災 |
事故等名 | 漁船第十五観音丸火災 |
発生場所 | 岩手県大槌湾東方沖 御箱埼灯台から真方位089°10.3海里付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | 死亡:負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2015年06月25日 |
概要 | 漁船第十五観音丸は、船長ほか15人が乗り組み、北海道釧路市釧路港に向けて岩手県大槌湾東方沖を北北東進中、平成26年8月18日22時15分~20分ごろ機関室で火災が発生した。 第十五観音丸は、20日09時00分ごろ巡視船の消火活動によって鎮火したが、乗組員2人が死亡するとともに、2人が負傷し、船橋甲板、船内居室、機関室等に焼損を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、第十五観音丸が、岩手県大槌湾東方沖を北北東進中、主機の排気管から出火したため、周囲の可燃物に燃え広がったことにより発生したものと考えられる。 主機の排気管から出火したのは、機関室上段右舷側に船首尾方向に隣り合って設置された船首側のA重油タンクの、ふだん開放されている油面計元弁を通ってタンク内のA重油が漏えいし、下方の主機排気管の高温部に降りかかったことによる可能性があると考えられるが、油面計元弁からA重油が漏えいするに至った状況を明らかにすることはできなかった。 油面計から漏えいしたA重油が主機排気管の高温部に降りかかったのは、衝撃、高熱等により破損するおそれのあるアクリル等の材質の油面計が、破損して燃料油が飛散、漏えい等した際、排気管等の高温部に燃料油が触れる位置に取り付けられていたことによるものと考えられる。 機関室の火災が船内に燃え広がったのは、機関室の出入口扉が、ふだんから開放されていて本事故発生時にも閉鎖されず、また、雑用室右舷側の扉が開放されており、機関室に新鮮な空気が供給され続けたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:2人(司厨長及び甲板員)、負傷:2人(甲板員及び機関員) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 | 関係団体等への周知協力依頼 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。