JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-3
発生年月日 2008年11月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 交通船うつみ衝突(防波堤)
発生場所 岡山県玉野市宇野港第2突堤防波堤 讃岐寺島灯台から真方位311゜1,740m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年03月26日
概要  交通船うつみは、船長1人が乗り組み、香川県直島町に所在する製錬所の従業員6人を乗せ、同町宮浦港を出港し、岡山県玉野市宇野港に向けて航行中、平成20年11月16日23時47分ごろ宇野港第2突堤防波堤に衝突した。
 うつみは、乗船していた従業員2人が重傷を、従業員4人及び船長が軽傷を負い、船首部が大破し、左舷主機が前方に移動した。
原因  本事故は、夜間、A船が、宇野港南方沖を同港に向けて航行中、第2防波堤に向首して航行していることに気付かなかったため、第2防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船が第2防波堤に向首して航行していることに気付かなかったのは、船長Aが、レーダー映像で見た第2突堤に向首して航行を続け、その途中でふだん船首目標としていた第1突堤の東端又は港口の確認を行わなかったことによるものと考えられる。
 船長Aが、ふだん船首目標としていた第1突堤の東端又は港口の確認を行わなかったのは、仮眠から目覚めた直後に出港し、十分に覚醒していない状態でA船を運航していたことによる可能性があると考えられる。
 船長Aが、十分に覚醒していない状態でA船を運航したことについては、A社がB社に対して、安全運航を維持するよう、運航管理に対する適切な指示を行っていなかったこと、及びB社が船長A等に対し、安全運航に関する適切な指示を行わずに船長A等に任せていたことにより、A船の運航管理が適切に行われていなかったことが関与した可能性があると考えられる。
 A船の運航管理が適切に行われていなかったのは、A社及びB社間において、運航委託契約の履行に当たり、互いの責任の範囲について、両者間の理解に齟齬が生じ、その結果、運航に関する責任の所在が不明確になっていたことによる可能性があると考えられる
死傷者数 負傷:船長、従業員6人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。