報告書番号 | MA2014-11 |
---|---|
発生年月日 | 2013年04月30日 |
事故等種類 | 沈没 |
事故等名 | 貨物船FAVOR SAILING沈没 |
発生場所 | 阪神港堺泉北区汐見第4号岸壁 大阪府泉大津市所在の泉北大津東防波堤灯台から真方位196°0.85海里(M)付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2014年11月27日 |
概要 | 貨物船FAVOR SAILINGは、船長ほか8人が乗り組み、阪神港堺泉北区汐見第4号岸壁に係留中、平成25年4月30日12時38分ごろ横転して沈没した。乗組員に死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、本船が、阪神港堺泉北区助松ふ頭に係留してスクラップの積荷役を行っていたところ、左傾斜し、船長の指示を受け、一等航海士が、バラストタンクへの海水の注水及びバラスト作業を実施中、右傾斜となったものの、バラスト作業を継続したため、離岸直後に左傾斜が生じ、投錨後のバラスト作業で右傾斜となり、汐見岸壁に係留後のバラスト作業で左傾斜が生じ、バラスト作業を継続したが、これまでのバラスト作業で貨物倉に遊動水が増加し、左傾斜が増し続け、貨物倉及び居住区に海水が流入するに至り、横転して沈没したものと考えられる。 貨物倉に遊動水が発生したのは、一等航海士が、軽いスクラップから積み始めた荷役状況に鑑み、本船の重心が高くなって復原力が減少することを防止しようとしてバラストタンクへ海水の注入を行ったが、資材置場床面及び貨物倉床面に破口が生じていたことから、海水が、貨物倉に入ってビルジウェルからあふれて貨物倉床面に滞留したことによるものと考えられる。 一等航海士がバラスト作業を継続したのは、船長及び一等航海士が、貨物倉にビルジ(遊動水)が生じていることを知ったものの、船体の安定性に及ぼす遊動水の影響を知らず、また、船長が傾斜を修正する指示を繰り返して行ったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。