JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-6
発生年月日 2010年10月27日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船大康丸漁船宮島丸衝突
発生場所 広島県福山市仙酔島南東方沖  仙酔島南東方の鴻石灯標から真方位263°1,400m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年06月29日
概要  漁船大康丸は、船長が1人で乗り組み、広島県福山市鞆港を出港し、同市走島港へ向けて南東進中、漁船宮島丸は、船長ほか1人が乗り組み、漁具を揚げながら漂泊中、平成22年10月27日10時30分ごろ、仙酔島南東方沖において、両船が衝突した。
 宮島丸は、乗組員1人が落水して溺水により死亡し、左舷中央部を破損して沈没した。大康丸には、船首部の塗料の剥離が発生したものの、負傷者はいなかった。
原因  本事故は、仙酔島南東方沖において、A船が南東進中、B船が漂泊中、両船長が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 船長Aが、適切な見張りを行っていなかったのは、右舷船首約10°500m付近に南進中のB船を認めたが、右舷側を南進するものと思い、船首方を左舷側に通過した漁船に注意を向けていたことによるものと考えられる。
 船長Bが、適切な見張りを行っていなかったのは、仲間の船との間隔がいつもより開いていたことから、揚縄に注意を向けていたことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(宮島丸乗組員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。