報告書番号 | MA2012-1 |
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発生年月日 | 2010年03月23日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 貨物船WIEBKE貨物船MARINE PEACE衝突 |
発生場所 | 関門港関門航路の福岡県北九州市門司埼沖 門司埼灯台から真方位287°120m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
総トン数 | 5000~10000t未満:200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2012年01月27日 |
概要 | 貨物船WIEBKEは、船長ほか18人が乗り組み、大韓民国馬山港を出港し、阪神港神戸区に向けて関門港関門航路を東進中、また、貨物船MARINE PEACEは、船長ほか6人が乗り組み、大韓民国浦項港を出港し、愛媛県今治市今治港に向けて関門航路を東進中、平成22年3月23日00時55分22秒ごろ、関門航路の門司埼沖において、WIEBKEの右舷中央部とMARINE PEACEの左舷船首部とが衝突した。 WIEBKEには、右舷中央部及び船尾部に擦過傷が生じ、MARINE PEACEには、左舷船首部及び船尾部に擦過傷が生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、夜間、早鞆瀬戸における潮流が西流の約5knである状況下、関門港関門航路の早鞆瀬戸の門司埼沖において、A船が同航路の中央寄りを、B船が門司側寄りをA船の右舷後方から追い越す態勢となって共に北東進中、B船が、船首を左方に振られたため、A船に接近して両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 B船が、船首を左方に振られたのは、A船を追い越す態勢でA船の東側を航行中、船首が潮流の流速差が大きくなっている潮目に進入して右舷船首に強い潮流を受けるようになったことによるものと考えられる。 B船がA船の右舷後方から追い越す態勢となったのは、A船が、関門航路の中央寄りを航行していたことから、西流の最強潮流域に入って対地速力が低下する一方で、 B船が、A船の東側を航行して最強潮流域に入らなかったことから、A船よりも対地速力が速くなったことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。