JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-1
発生年月日 2009年12月31日
事故等種類 衝突
事故等名 1件目:ケミカルタンカーSAMHO HERON貨物船GOLDEN WING衝突  2件目:ケミカルタンカーSAMHO HERON貨物船千鶴丸衝突
発生場所 (1件目の事故) 愛媛県今治市梶取ノ鼻南西方沖  来島梶取鼻灯台から真方位250°2.5海里付近 (2件目の事故) 愛媛県今治市梶取ノ鼻南西方沖  来島梶取鼻灯台から真方位245°2.4海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 タンカー:貨物船:貨物船
総トン数 5000~10000t未満:5000~10000t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年01月27日
概要 1件目の事故
 ケミカルタンカーSAMHO HERONは、船長ほか19人が乗り組み、梶取ノ鼻南西方沖を北東進中、貨物船GOLDEN WINGは、船長ほか18人が乗り組み、同沖を南西進中、平成21年12月31日04時40分42秒ごろ両船が衝突した。
 SAMHO HERONは、左舷船首部に破口及び左舷船尾部に凹損を生じ、GOLDEN WINGは、船首部に亀裂及び凹損並びに右舷船尾部に凹損を生じたが、両船とも死傷者はいなかった。

2件目の事故
 SAMHO HERONは、GOLDEN WINGと衝突したのち、1件目の事故発生場所付近を南東進中、貨物船千鶴丸は、船長ほか3人が乗り組み、GOLDEN WINGの左舷後方を南西進中、平成21年12月31日04時43分ごろ梶取ノ鼻南西方沖(1件目の事故発生場所の南東方400m付近)で両船が衝突した。
 SAMHO HERONは、船首部に損傷を生じ、千鶴丸は、右舷中央部に凹損を生じたが、両船とも死傷者はいなかった。
原因  1件目の事故は、夜間、梶取ノ鼻南西方沖において、A船が安芸灘南航路の中央線の左側を北東進中、B船が安芸灘南航路の中央線の右側を南西進中、両船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船が見張りを行っていなかったのは、航海士Aが、B船とは左舷を対して通過できると思い込んでいたことによる可能性があると考えられる。
 航海士Aが、睡眠不足と疲労が蓄積された状態であったことから、集中力が低下して前方の見張りに注意を向けていなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。
 B船が見張りを行っていなかったのは、航海士Bが、A船を初認した際、A船との態勢を正確に判断せず、右に約2°変針し、この変針でA船がB船の前路を左方に横切って航行するものと思い込んでいたことによるものと考えられる。
 2件目の事故は、夜間、梶取ノ鼻南西方沖において、A船がB船と衝突したのちに惰力で右回頭しながら南東進中、C船が南西進中、A船がC船の前路に向けて航行したため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。