報告書番号 | MA2011-7 |
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発生年月日 | 2010年09月08日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | ケミカルタンカー錦陽丸引船かいりゅう台船千2衝突 |
発生場所 | 香川県高松市男木島北西方の備讃瀬戸東航路 男木島灯台から真方位303°1,700m付近 |
管轄部署 | 事務局 |
人の死傷 | |
船舶種類 | タンカー:引船・押船:非自航船 |
総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満:500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年07月29日 |
概要 | ケミカルタンカー錦陽(きんよう)丸は、船長ほか3人が乗り組み、備讃瀬戸東航路をこれに沿って南西進中、引船かいりゅうは、船長ほか1人が乗り組み、台船千2(まるせんつー)をえい航し、同航路の航路外から航路に入って南東進中、平成22年9月8日17時49分ごろ、錦陽丸と千2とが衝突した。 錦陽丸は、船首部に破口を伴う凹損を生じ、かいりゅうは、転覆して沈没し、千2は、左舷側前部に凹損を生じたが、両船に死傷者はいなかった。 |
原因 | 本事故は、男木島北西方の東航路において、A船が、西航レーンをこれに沿って南西進中、B船引船列が、航路外から西航レーンに入ろうとして南東進中、A船とB船引船列とが、衝突するおそれがある態勢で接近した際、船長Aが、B船引船列に対する見張りを行わず、B船の接近に気付かずに航行し、また、船長Bが、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行したため、A船と本件台船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 船長Aが、B船引船列に対する見張りを行わなかったのは、小型の引船列は航路外を航行していることが多く、航路内を航行しているのをあまり見かけたことがなかったので、B船引船列が東航路に入ることはないものと思い込んでいたことによるものと考えられる。 船長Bが、衝突直前まで針路及び速力を保持して航行したのは、これまで引船列が航路に入る場合、汽笛を吹鳴して引船列の存在を航路航行中の船舶に知らせれば、航路航行中の船舶が減速したりして協力してくれていたので、このときもA船が減速してくれるものと思い込んでいたことによるものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。